第1章 総 則 |
(名称及び事務局) |
| 第1条 |
この会は「全国漁青連(ぜんこくぎょせいれん)」と称し、事務局を全漁連内に置く。 |
(目 的) |
| 第2条 |
この会は会員相互の連絡協調を図り、各都道府県青壮年部等の活動を強化促進し、漁業協同組合を基礎にして日本漁業の維持・発展と漁村文化の向上に資することを目的とする。 |
(構 成) |
| 第3条 |
この会は、各都道府県青壮年部等連合組織(以下「会員という」)をもって構成する。ただし、連合組織が未結成の県にあっては、全国漁青連の目的と活動・運動を支持する漁協青壮年部等の加入も認める。 |
(事 業) |
| 第4条 |
この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
| (1) |
漁業技術ならびに水産に関する知識の向上 |
| (2) |
協同組合活動に関する研究と実践 |
| (3) |
漁村文化の向上 |
| (4) |
生産の場である漁場環境の保全 |
| (5) |
他団体等との連絡調整 |
| (6) |
その他目的を達成するために必要な事項 |
(加入及び脱退) |
| 第5条 |
この会に加入しようとする者は次に掲げる事項を記載した加入申込書を会長理事に提出するものとする。 |
| (1) |
名称および住所 |
| (2) |
役員の氏名および所属会員数、部員数 |
| (3) |
結成の年月日 |
| (4) |
規約 |
| (5) |
活動の概要 |
| 第6条 |
会員がその資格に変動があったとき、または脱退するときはその旨を届出るものとする。 |
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| 第2章 役 員 |
(役員の種類) |
| 第7条 |
この会に次の役員を置く。役員の選出は別表ブロック割表によるものとする。 |
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会長理事 |
1名 |
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副会長理事 |
2名 |
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理事 |
5名 |
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監事 |
2名 |
(役員の選出) |
| 第8条 |
理事および監事は各会員の推薦する者の中から総会において選任する。
但し、理事および監事に欠員が生じた場合は、当該役員の会員が推薦する者をその補欠役員とする。 |
| 第9条 |
理事は会長理事、副会長理事を互選する。 |
(役員の権限) |
| 第10条 |
会長理事はこの会を代表し、理事会の決定に基づき会務を掌理する。
副会長理事は会長理事を補佐し、会長理事に事故ある場合は、その職務を代行する。監事は少なくとも毎事業年度1回以上、この会の財産および活動状況を監査し、総会において報告し、かつ意見を述べるものとする。 |
(役員の任期) |
| 第11条 |
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、補欠役員の任期は前者の残任期間とする。 |
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| 第3章 顧 問 |
(顧問の選任) |
| 第12条 |
顧問の専任は、理事会の議を経て会長理事が委嘱する。なお、原則として、顧問は1名とし本会の前会長が就任する。 |
(顧問の任期) |
| 第13条 |
顧問の任期は2年間とし、再任を妨げないものとする。 |
(顧問の権限) |
| 第14条 |
顧問は、全国漁青連の運営について協力し、理事会の諮問に応え、意見・ 助言を述べることができるものとする。 |
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| 第4章 会 議 |
(総 会) |
| 第15条 |
会長理事は毎年1回会議目的事項を示して定期総会を招集する。
但し、必要あるときまたは会員の3分の1以上から会議の目的を示して総会招集の請求があったときは臨時総会を開くことができる。 |
| 第16条 |
総会は会員の1名の代表者をもって構成し、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
但し書面をもって議決する場合は、これを出席者とみなす。 |
| 第17条 |
総会の議長は出席者の中から選出する。 |
| 第18条 |
総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決する。 |
| 第19条 |
次の事項は総会の議決を経なければならない。 |
| (1) |
規約の改廃 |
| (2) |
会費の徴収 |
| (3) |
事業計画 |
| (4) |
収支決算 |
(役 員 会) |
| 第20条 |
役員会は毎年1回以上招集するほか、会長理事が必要と認めた場合または役員総数の3分の1以上の請求があった場合に招集する。また、役員の代理出席を認める。 |
| 第21条 |
役員会は会長理事が会議の目的たる事項を示して招集する。 |
| 第22条 |
役員会の議長は会長理事がこれにあたる。 |
| 第23条 |
次の事項は役員会で決するものとする。 |
| (1) |
総会の議決により役員会で決する事項 |
| (2) |
総会の招集及び総会に付議すべき事項 |
| (3) |
活動計画の執行に関する重要な事項 |
| (4) |
その他役員会において必要と認めた事項 |
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| 第5章 会 計 |
| 第24条 |
この会の会計年度は毎年4月1日より3月31日迄とする。 |
| 第25条 |
この会の経費は会費および拠出金でこれにあてる。 |
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| 第6章 附 則 |
| 第26条 |
この規約に定めるもののほか軽微な事項は会長理事が決定する。 |
| 第27条 |
この規約は1992年3月4日より施行する。 |
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