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平成13年度6月に「水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展」という基本理念とした水産基本法が制定されました。漁業者はその基本理念を実現するために水産資源の適切な保存及び管理に関する様々な努力をしています。
例えば、小型魚を保護するために漁具を改良したり、稚魚を放流、禁漁期・禁漁区を自主的に決めたりすることです。
さらに、平成14年度から広域を回遊する魚種に対応するため、漁業者・都道府県・国が一体となって取り組む「資源回復計画」を実行します。この計画は同じ魚種を漁獲する漁業者が地域・漁業種類の枠を超えて協力し、漁獲努力量(魚を獲る作業量のこと)、漁場の保全、回復(海底清掃、海岸の掃除、海底耕運)、種苗の放流とその適切な管理などを行い減少した資源の回復を目指すものです。
このように食卓から新鮮で美味しい魚が消えないように日々資源管理に励んでいます。 |
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●広域的に分布回遊する資源に対する新たな取り組みが必要!

地域ごとの取り組みだけではなく、同じ資源を利用する関係漁業者全員の参加した広域的な協力体制が必要です。 |
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●そのための協議を行う場として
「広域漁業調整委員会」が設置されます。

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各県の沿岸漁業者や沖合漁業者の代表と学識経験者などが参画します。 |
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資源の持続的利用のための調整をします。 |
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国の資源回復計画に意見を述べます。 |
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●ダメージの大きな資源には思い切った
回復措置も!

長年の獲り過ぎにより大きなダメージを受けた広域資源は、思い切った措置により積極的な回復を図らなければなりません。
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●漁業者・都道府県・国が一体となって取り組む「資源回復計画」がスタートします。
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広域漁業調整委員会の中でいろいろな資源の現状を検討 |
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その魚種を国と相談する。 |
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その魚種の資源回復に必要な措置のマスタープランを国が提示します。 |
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| 資源回復計画の策定過程では、別に開催する漁業協議会で出される漁業者の意見も参考にします。 |
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資源回復計画のポイントは |
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